労働保険に関するよくあるご質問

Q1.雇用保険に加入する必要はありますか?
A 一週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みのある従業員を雇入れている場合、加入が必要です。

Q2.パート従業員を雇いました。雇用保険の加入は必要ですか?
A 一週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みのある場合、加入が必要です。

Q3.週2日ほど午前中のみ出勤する従業員がいます。雇用保険の加入は必要ですか?
A 一週間の所定労働時間が20時間未満のため、労災保険のみ対象です。労災保険のみ対象の方は、特にご連絡いただく必要はございませんが、年度更新の際に賃金の報告は必要になります。

Q4.労働条件通知書は必要ですか?
A 従業員を採用するときは、事業主は賃金、労働時間その他労働条件を従業員に対し書面などで明示する義務があります。また、パート、アルバイト、有期雇用契約の方は雇用保険加入手続きの際にハローワークへ提出する必要がございますので、手続き書類に添付してください。

Q5.卒業前の学生が早期出社で来ています。学生なので雇用保険は加入しなくてもいいですか?
A 卒業後も継続して勤務することが決まっている方は加入手続きを取ります。その際に「卒業見込証明書」が必要になります。卒業見込証明書の発行日以降での加入になりますので、卒業見込証明書の発行日にお気を付けください。詳しくはこちらをご覧ください。

Q6.雇用保険の手続きが漏れていました。どうしたらよいですか?
A 遡っての手続きとなります。雇用保険加入手続きの際に、通常提出していただく書類の他に入社時からの勤務表、賃金台帳も必要です。また、労働保険料の訂正が必要になる場合がございますので、先に事務組合にご連絡ください。

Q7.従業員の1名が役員に就任します。雇用保険の喪失手続きが必要ですか?
A 喪失手続きが必要です。役員就任日の前日が喪失日となり、確認書類として役員就任日を確認できるものが必要です(議事録など)。

Q8.育児休業取得予定の従業員が辞める予定です。育児休業給付金は受給できますか?
A 育児休業給付金は、職場復帰を前提とした給付金です。このため、育児休業の当初からすでに離職を予定している場合は支給対象にはなりません。

Q9.雇用保険の資格取得年月日について。4月1日付で従業員を採用しました。しかし、4月1日は休みだった為4月2日から出社でした。この場合の取得日は何日ですか?
A この場合の資格取得日は、4月1日になります。

Q10.従業員が0人になりましたが、何か手続きが必要でしょうか?(労災保険のみ対象の労働者も無し)
A 事務組合にご連絡ください。今後、従業員を雇入れする予定が無い場合は、委託解除手続きを取ります。

Q11.事業所の名称、所在地が変更になりました。
A 労働局およびハローワークに変更届を提出します。事業主変更、法人成り、法人解散の場合も同様の手続きを取ります。

Q12.学生のアルバイトは雇用保険に加入する必要がありますか?
A 昼間学生は、一部を除き加入できません。詳しくはこちらをご覧ください。

Q13.労働契約期間満了の為、退職する従業員がいます。手続きの際、何か添付書類は必要ですか?
A 最後の契約内容、契約期間がわかる契約書または労働条件通知書が必要です。

Q14.この度、定年退職をする従業員がいます。手続きの際、何か添付書類は必要ですか?
A 定年退職の場合は、就業規則に定められた日が退職日です。就業規則の写しを添付してください。

Q15.退職日について。20日付で従業員が退職します。雇用保険の資格喪失日は、20日ですか?翌21日ですか?
A 資格喪失日は20日になります。

Q16.特別加入とは何ですか?
A 通常、労働者の方が対象の労災保険に事業主は加入できませんが、事務組合に委託することにより加入できる制度です。詳しくはこちらをご覧ください。

Q17.労災事故が発生しました。どのように手続きをしたらいいですか?
A 事務組合では、労災の申請手続きを行うことができません。お問い合わせ等につきましては、事業所所在地管轄の労働基準監督署にお願いしております。(労働基準監督署の連絡先一覧はこちら
なお、申請書類は厚生労働省ホームページからもダウンロードできます。

Q18.育児休業中の従業員は、労働保険の算定に含めますか?
A 休業中も在籍しておりますので人員には含めてください。

Q19.保険料納付の流れを教えてください。
A 4月:前年度の賃金報告を事務組合に提出。
 5月:労働保険料算定後、積立金で足りない事業主様に不足額引き去りのご案内発送。
 6月~7月:不足分入金確認後、労働保険料を納付。領収書、積立金案内等を発送。
 8月:委託解除の事業主様で還付金がある場合、返金手続き。

Q20.現在、従業員は0人で今年度の支払い賃金は0円です。来年度は、従業員を雇う予定です。今年度の概算保険料は0円でいいですか?
A 概算保険料は0円で申告できません。雇入れ予定がある場合は、見込賃金額で概算保険料を算定します。

Q21.従業員の労働条件や賃金支払いについて相談はできますか?
A 申し訳ございません。人事や労務に関するご相談は、管轄の労働基準監督署にお問い合わせをお願いしております。労働基準監督署の連絡先一覧はこちら

Q22.従業員の雇入れ又は退職に関する書類(労働者名簿や勤務簿、賃金台帳等)は何年くらい保管しておく必要がありますか?
A 従業員が退職した日から5年間保管する義務があります。
(労働基準法第109条(記録の保存)「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。」)
 

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