新潟県歯科保健推進条例の一部改正について

 

 新潟県では平成20年7月に全国初となる「新潟県歯科保健推進条例」が制定され、その後、平成23年8月に議員立法により、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進するため、その基本理念及び国や地方公共団体等の責務などを定める「歯科口腔保健の推進に関する法律」が成立しました。
 この法律の制定を受け、本県条例との整合性を図るべく、新潟県歯科保健推進条例の一部改正について、新潟県議会9月定例会の本会議(9月28日(金))におきまして、「新潟県歯科保健推進条例の一部を改正する条例」が全会一致で可決されましたので、お知らせいたします。
 なお、本条例改正は10月12日付公布される予定です。


 
新潟県歯科保健推進条例改正の経緯と主な内容
   
改正経緯 ・平成20年7月 全国初の「新潟県歯科保健推進条例」制定
・平成23年8月 歯科単独法として56年ぶりに「歯科口腔保健法」制定
・平成24年9月28日 新潟県歯科保健推進条例改正案が全会一致にて可決成立

 
改正理由 平成23年議員立法により、歯科疾患の予防や口腔の保健に関する調査研究など歯科口腔保健法の推進に関する施策を総合的に推進するため、その基本理念および国や地方公共団体等の責務などを定める「歯科口腔保健法の推進に関する法律」が成立した。
これに伴い「新潟県歯科保健推進条例」との整合を図るとともに、さらなる県民の歯・口腔の健康の向上を推進するため、同条例の一部を改正した。

 
一部改正の主な内容 (1)事業者および保険者の役割の追加
事業者および保険者は県内の事業所で雇用する従業員および被保険者が、歯・口腔の健康づくりに関する正しい知識を持つとともに、生涯にわたって歯・口腔の疾患の予防に向けた取り組みが推進するよう、歯科保健教育および歯科健診等の事業の実施に努めるものとする

(2)基本的施策の追加
・県民が定期的に歯科健診を受けることの等の勧奨その他必要な施策に関すること
・市町村長、市町村教育委員会および関係者が行う学校保健安全法等に基づく歯・口腔領域の外傷および障害の防止・軽減対策を推進すること
・児童虐待および高齢者虐待の早期発見に資する歯科医療機関との連携および関係者の資質向上に関すること
・口腔保健支援センターの設置の推進に関すること

(3)にいがた健口文化推進月間の創設 歯・口腔の健康づくりの習慣化を図り、将来の世代に伝えていくため、「にいがた健口文化推進月間」を設け、その期間は11月1日から11月30日までとする

(4)実施状況の公表 知事及び教育委員会は、毎年度、基本的施策等の実施状況を取りまとめ、公表すること

 

改正新潟県歯科保健推進条例と前条例


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